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長期休業時は週40時間労働が可能 留学生を雇用する上での注意点を説明(2025/04/16)


日本語学校の副校長が解説

 兵庫県トラック協会東部支部は2月12日に青年部定例会を開催し、ヒューマンアカデミー㈱日本語学校神戸校の宇賀幸代副校長が外国人留学生や、留学生を雇用する上での注意点などについて説明した。
 宇賀氏は留学生について、「留学生は在留資格『留学』で入国し、入国後、大半は日本語学校に入る。日本語学校から専門学校や大学、大学院または就職を目指すが、多くが専門学校に進学する。それは、日本語の習得が十分でないため、日本語力をアップして就職を目指すため」と説明した。
 
 留学生は日本語学校で勉強し、その前後にアルバイトをするが、時間的に都合のいい仕事先が見つかることは少なく、多くが深夜・早朝のアルバイトをする。それは、日本語のレベルが高度なものを求められないためで、そのためハードな生活を送る人が多いという。
 留学生の労働については、「留学は日本語教育を受けるための資格で、原則、労働は認められてないが、労働するための『資格外活動許可』があれば働くことができる。 
勉強が優先なので、週28時間までしか働けない。留学生が不当な扱いを恐れて28時間を越えて働くケースがあるが、その場合、ビザの更新で出入国在留管理庁(入管)から帰国指導を受けることもある」と、採用する方は注意が必要とした。
 
 一方で学則による長期休業期間は週40時間まで働くことができる。春休み、夏休みといった長期休業期間は週40時まで働くことができ、雇用主は学校からの許可の書類を確認し、きちんとした週の時間管理が求められる。
 留学生は日本人と同じ労働条件。最低賃金や6時間を越える時は45分の休憩を取らせるなど休憩の確保も必要で、これらが守られていないと事業主が不法就労の罪に問われる。
留学生のアルバイトについては、レストランでの配膳、洗い物、接客、運送会社では荷物の仕分け、トラックへの積み込み、倉庫でピッキング、ホテル・ビル・旅館の清掃。食品ならパッキング、ライン作業など。コンビニでは接客、品出し、掃除、また介護施設でのアルバイトも多く、留学生はいろんなことができると紹介した。
 
 宇賀副校長は、「留学生は大半が日本語のレベルがA1レベル(6段階レベルの一番下)で日本語学校に入って来るが、『ゆっくり、はっきり』と話し、ですます調で話せばコミュニケーションがとれる。短く言ったり、スペースを置いたり、文を切るなどちょっとした工夫で理解できるようになる。『はっきり言う』『最後まで言う』『短く言う』の、『は』『さ』『み』の法則で、標準語を使って下さい」とアドバイスした。(4月7日号)

【写真】説明する宇賀副校長